科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の13(中小企業信用保険法の特例)
- 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
- 2.中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の特例とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の特例とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13に定められた規定で、「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13(中小企業信用保険法の特例)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13の条文原文は「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13は第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の12です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の14です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第34条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/34_13