科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第35条(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)
- 国は、研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者等の利用に供するものについて、その利用に必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者等の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進とは何ですか?
定義研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条に定められた規定で、「国は、研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条の条文原文は「国は、研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条は第三節 研究開発施設等の共用の促進等に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の14です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第35条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/35