科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第6条(研究開発法人及び大学等の責務等)
- 研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。
- 2.研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
研究開発法人及び大学等の責務等とは何ですか?
定義研究開発法人及び大学等の責務等とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条に定められた規定で、「研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条(研究開発法人及び大学等の責務等)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条の条文原文は「研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出…」で始まります。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第5条です。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063 - 本サイト収録
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/6