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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第9条(科学技術に関する教育の水準の向上)

国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の充実その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

科学技術に関する教育の水準の向上とは何ですか?

定義科学技術に関する教育の水準の向上とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条(科学技術に関する教育の水準の向上)は、日本の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条の条文原文は「国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育にお…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条は第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の公布日は平成20年6月11日です。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条の前の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第8条です。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第9条の次の条は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0100000063/9

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