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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第16条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務とは何ですか?

定義携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条に定められた規定で、「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条の条文原文は「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限する…」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第15条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/16

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