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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第17条(インターネット接続役務提供事業者の義務)

インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

インターネット接続役務提供事業者の義務とは何ですか?

定義インターネット接続役務提供事業者の義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条に定められた規定で、「インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィル…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条(インターネット接続役務提供事業者の義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条の条文原文は「インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィル…」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/17

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