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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第18条(インターネット接続機器の製造事業者の義務)

インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、インターネット接続機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

インターネット接続機器の製造事業者の義務とは何ですか?

定義インターネット接続機器の製造事業者の義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条に定められた規定で、「インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条(インターネット接続機器の製造事業者の義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条の条文原文は「インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/18

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