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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第19条(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)

プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務とは何ですか?

定義インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条に定められた規定で、「プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条の条文原文は「プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少…」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第18条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/19

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