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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第20条(青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務)

  1. 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。
  2. 一閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できるようにすること。
  3. 二閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくすること。
  4. 2.前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能及び利便性の向上に努めなければならない。

この条文の基本情報

青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務とは何ですか?

定義青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条に定められた規定で、「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条(青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条の条文原文は「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないもの…」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第19条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第20条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/20

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