漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 本文
- この命令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定については、平成二十一年四月一日から施行する。
- 2.保証責任準備金については、当分の間、第四十九条第二項の規定にかかわらず、区分された資金種類ごとに付録に掲げる算式により算出される額の合計額が前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を超える場合には、その超える額に六分の一を乗じて得た額に前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を加えた額とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令本文は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令本文の条文原文は「この命令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定については、平成二十一年四月一日から施行する。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。