犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第22条(決定書の記載事項等)
- 法第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
- 三代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名)
- 四法第十三条の規定による決定の年月日
- 五法第十三条の規定による決定の結果及びその理由
- 2.決定書は、別紙様式第二号によるものとする。
この条文の基本情報
決定書の記載事項等とは何ですか?
定義決定書の記載事項等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条(決定書の記載事項等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条は第三節 支払の申請及び決定等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第21条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/22