犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第23条(決定書の送付の記録)
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。
この条文の基本情報
決定書の送付の記録とは何ですか?
定義決定書の送付の記録とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条(決定書の送付の記録)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条の条文原文は「金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条は第三節 支払の申請及び決定等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第22条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第23条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/23