犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第28条(被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)
- 金融機関は、法第十六条第三項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。
- 一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
- 二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
- 三消滅預金等債権の額
- 四消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
- 五その他必要な事項
- 2.預金保険機構は、法第十六条第四項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
この条文の基本情報
被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等とは何ですか?
定義被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「金融機関は、法第十六条第三項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条(被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条の条文原文は「金融機関は、法第十六条第三項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条は第四節 支払の実施等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第27条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/28