犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第29条(支払該当者決定後の一般承継人の届出)
- 法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
- 二届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
- 三一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係
- 四代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
- 五届出人又は代理人の郵便番号、電話番号その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項
- 六他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容
- 七被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項
- 2.前項に規定する届出書は、別紙様式第五号によるものとする。
- 3.第一項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
- 一届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士法第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
- 二届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類
- 三一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
- 四代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料
- 五他の届出人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、第一項第六号に掲げる事項を明らかにする資料
- 4.第十九条の規定は、法第十七条第一項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
支払該当者決定後の一般承継人の届出とは何ですか?
定義支払該当者決定後の一般承継人の届出とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条(支払該当者決定後の一般承継人の届出)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条は第四節 支払の実施等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第28条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/29