犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第30条(届出事項に変更があった場合の届出)
届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを金融機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
届出事項に変更があった場合の届出とは何ですか?
定義届出事項に変更があった場合の届出とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条(届出事項に変更があった場合の届出)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条の条文原文は「届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにす…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条は第四節 支払の実施等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第29条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第30条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/30