中小企業等協同組合法施行規則 第120条(会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容)
- 会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
- 三剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
- 四重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
- 五会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 六監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 七監査報告を作成した日
この条文の基本情報
会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容とは何ですか?
定義会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容とは、中小企業等協同組合法施行規則第120条に定められた規定で、「会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第120条(会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第120条の条文原文は「会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第120条は第三款 会計監査人監査組合における監査に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第120条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第119条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第120条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第121条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/120