特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第3条(特定地域の指定)
- 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。
- 一事業用自動車一台当たりの収入の状況
- 二法令の違反その他の不適正な運営の状況
- 三事業用自動車の運行による事故の発生の状況
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
- 3.国土交通大臣は、特定地域について第一項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
- 4.第一項の規定による指定、第二項の規定による期限の延長及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。
- 5.都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。
- 6.市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。
この条文の基本情報
特定地域の指定とは何ですか?
定義特定地域の指定とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条(特定地域の指定)は、日本の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。」で始まります。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条は第二章 特定地域及び準特定地域の指定に置かれています。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の公布日は平成21年6月26日です。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条の前の条は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条です。
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条の次の条は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条の2です。
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- 正式書式
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000064 - 本サイト収録
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000064/3