水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第14条(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第二節第三款第一目、破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条及び第百六十一条、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条及び第百二十七条の二並びに会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第八十六条及び第八十六条の二の規定は適用しない。
この条文の基本情報
詐害行為取消権及び否認権の適用除外とは何ですか?
定義詐害行為取消権及び否認権の適用除外とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第二節第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条の条文原文は「特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第二節第三…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条は第四章 公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しに置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第13条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第14条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/14