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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第三章 水俣病問題の解決に向けた取組

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第三章 水俣病問題の解決に向けた取組は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第三章 水俣病問題の解決に向けた取組が属する水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第八十一号です。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

政府、関係県(補償法第四条第三項の政令で定める市を含む。第三項において同じ。)及び関係事業者は、相互に連携を図りながら、水俣病問題の解決に向けて次に掲げる事項に早期に取り組まなければならない。

一救済措置を実施すること。

二水俣病に係る補償法第四条第二項の認定等の申請に対する処分を促進すること。

三水俣病に係る紛争を解決すること。

四補償法に基づく水俣病に係る新規認定等を終了すること。

2政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救済措置の開始後三年以内を目途に救済措置の対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めなければならない。

3政府及び関係県は、救済措置及び水俣病問題の解決に向けた取組の周知に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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