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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第五章 指定支給法人

第17条〜第29条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五章 指定支給法人は、第17条〜第29条の全 13 条で構成されています。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五章 指定支給法人が属する水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第八十一号です。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第17条

環境大臣は、一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「支給業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、支給業務を行う者として指定することができる。

2環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3指定支給法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報で公示しなければならない。

(業務)

第18条

指定支給法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一第五条第六項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第五項の一時金を支給すること。

二継続補償受給者(第十二条第一項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者(その親族を含む。)に限る。以下同じ。)に対し個別補償協定に定められた補償給付の支給に相当する支給を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2指定支給法人は、次条第四項の規定により特定事業者から補償賦課金の納付があった時から、前項第二号に掲げる業務(以下「個別補償支給業務」という。)を開始するものとする。

(個別補償支給業務に要する経費の確保)

第19条

第十二条第一項の規定により特定事業者が事業会社の株式を譲渡した場合には、指定支給法人は、将来にわたる個別補償支給業務の実施に必要な経費に充てるため、特定事業者から補償賦課金を遅滞なく徴収しなければならない。

2指定支給法人は、第十二条第二項の通知を受けた場合には、前項の補償賦課金の額及び徴収方法について、環境大臣の認可を受けなければならない。

3指定支給法人は、前項の認可を受けたときは、特定事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、補償賦課金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4特定事業者は、第十二条第一項の事業会社の株式の譲渡によって得られた収入(以下「事業会社株式に係る譲渡収入」という。)から、前項の通知に従い、指定支給法人に対し、遅滞なく補償賦課金を納付しなければならない。

5指定支給法人が継続補償受給者に前条第一項第二号の支給を行った場合には、特定事業者は、その価額の限度で、当該継続補償受給者に対し、補償給付を支給する義務を免れる。

6指定支給法人は、第四項の規定により特定事業者から納付された補償賦課金を個別補償支給業務に充てるため、次条の補償基金に積み立てなければならない。

(補償基金)

第20条

指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け、前条第四項の規定により特定事業者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。

(事業計画等)

第21条

指定支給法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定支給法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支給業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第22条

指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(秘密保持義務)

第23条

指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支給業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(帳簿)

第24条

指定支給法人は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(解任命令)

第25条

環境大臣は、指定支給法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は支給業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定支給法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第26条

環境大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定支給法人に対し、支給業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第27条

環境大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、指定支給法人に対し、支給業務若しくは財産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定支給法人の事務所に立ち入り、支給業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)

第28条

指定支給法人は、環境大臣の許可を受けなければ、支給業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2環境大臣が前項の規定により支給業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定支給法人に係る指定は、その効力を失う。

3環境大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第29条

環境大臣は、指定支給法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の指定を取り消すことができる。

一支給業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。

2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定を取り消した場合において、環境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは、取消しに係る指定支給法人の支給業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定支給法人に帰属する。

4前項に定めるもののほか、第一項の規定により指定を取り消した場合における支給業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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