水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第18条(業務)
- 指定支給法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一第五条第六項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第五項の一時金を支給すること。
- 二継続補償受給者(第十二条第一項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者(その親族を含む。)に限る。以下同じ。)に対し個別補償協定に定められた補償給付の支給に相当する支給を行うこと。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.指定支給法人は、次条第四項の規定により特定事業者から補償賦課金の納付があった時から、前項第二号に掲げる業務(以下「個別補償支給業務」という。)を開始するものとする。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「指定支給法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条(業務)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条の条文原文は「指定支給法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条は第五章 指定支給法人に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第19条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/18