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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二章 救済措置の方針等

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二章 救済措置の方針等は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二章 救済措置の方針等が属する水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第八十一号です。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(救済措置の方針)

第5条

梢

2前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一既に水俣病に係る補償又は救済を受けた者及び補償法第四条第二項の認定の申請、訴訟の提起その他の救済措置以外の手段により水俣病に係る損害のてん補等を受けることを希望している者を救済措置の対象としない旨

二窄

三費用の負担その他の必要な措置に関する事項

3第一項の方針のうち一時金の支給に関する部分については、関係事業者の同意を得るものとする。

4政府は、関係事業者に対し、第一項の方針に基づき一時金を支給することを要請するものとする。

5関係事業者は、前項の要請があった場合には、一時金を支給するものとする。

6関係事業者は、前項の支給に関する事務を第十七条第二項の指定支給法人に委託することができる。

7関係県は、第一項の方針に基づき療養費及び療養手当を支給するものとする。

8政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。

(水俣病被害者手帳)

第6条

政府は、前条第一項の方針において、同項及び同条第二項に定めるもののほか、関係県が水俣病にも見られる神経症状に係る医療を確保するためこの法律の施行の際に現にその医療に係る措置を要するとされている者に対して交付する水俣病被害者手帳に関する事項を定めるものとする。

2関係県は、前条第一項の方針に基づき水俣病被害者手帳の交付をした者に対して、療養費を支給するものとする。

3政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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