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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第六章 雑則

第30条〜第37条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六章 雑則は、第30条〜第37条の全 8 条で構成されています。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六章 雑則が属する水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第八十一号です。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人税に係る課税の特例)

第30条

特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額を加算した金額)で政令で定める金額のうち、当該事業譲渡の時における当該事業会社の株式の価額として政令で定める金額から当該事業譲渡に係る純資産価額(当該事業譲渡に係る資産の帳簿価額から当該事業譲渡に係る負債の帳簿価額を控除した金額をいう。)を控除した金額に達するまでの金額は、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の十三の規定は、適用しない。

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一事業年度1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。2

二連結事業年度1法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。2

三欠損金額1法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。2

四連結欠損金額1法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。2

五個別欠損金額1法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。2

六連結所得1法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。2

3特定事業者が第十九条第四項の規定により指定支給法人に補償賦課金を納付した場合における当該補償賦課金に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるもの」とあるのは、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二十条に規定する補償基金に係る同法第十九条第四項の補償賦課金」とする。

4第二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他同項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(登録免許税に係る課税の特例)

第31条

特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

2前項の事業会社が、認可事業再編計画に基づき事業譲渡の対価として新たに株式を発行する場合には、当該株式の発行による当該事業会社の資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

3第一項の事業会社が、認可事業再編計画に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産の所有権を取得した場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(不動産取得税に係る課税の特例)

第32条

事業会社が認可事業再編計画に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(救済措置の実施等に必要な支援)

第33条

特定事業者が第五条第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるものとする。

2環境大臣は、関係金融機関等に対して、特定事業者に対する支援の継続を要請するものとする。

(公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)

第34条

特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第十九条第四項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。)については、まず水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務に充当し、次に環境大臣が指定する債務及び認可事業再編計画の遂行に必要な費用に充当することができる。

(地域の振興等)

第35条

政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとする。

(健康増進事業の実施等)

第36条

絆

2政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究)

第37条

政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。以下「指定地域等居住者」という。)の健康に係る調査研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこれによる症状の高度な治療に関する調査研究を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。

2前項の公表に当たっては、指定地域等居住者又はその家族の秘密又は私生活若しくは業務の平穏が害されることがないよう適切な配慮がされなければならない。

3政府は、第一項の調査研究の実施のため、メチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、効果的な疫学調査、水俣病問題に関する社会学的調査等の手法の開発を図るものとする。

4関係地方公共団体は、第一項の調査研究に協力するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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