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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第33条(救済措置の実施等に必要な支援)

  1. 特定事業者が第五条第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるものとする。
  2. 2.環境大臣は、関係金融機関等に対して、特定事業者に対する支援の継続を要請するものとする。

この条文の基本情報

救済措置の実施等に必要な支援とは何ですか?

定義救済措置の実施等に必要な支援とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条に定められた規定で、「特定事業者が第五条第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条(救済措置の実施等に必要な支援)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条の条文原文は「特定事業者が第五条第五項の一時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるも…」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第32条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/33

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