水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第34条(公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)
特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第十九条第四項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。)については、まず水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務に充当し、次に環境大臣が指定する債務及び認可事業再編計画の遂行に必要な費用に充当することができる。
この条文の基本情報
公的支援に係る借入金債務の返済等の方針とは何ですか?
定義公的支援に係る借入金債務の返済等の方針とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第十九条第四項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条(公的支援に係る借入金債務の返済等の方針)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条の条文原文は「特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第十九条第四項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条は第六章 雑則に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第33条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/34