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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第35条(地域の振興等)

政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地域の振興等とは何ですか?

定義地域の振興等とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条に定められた規定で、「政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条(地域の振興等)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条の条文原文は「政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努める…」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第34条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/35

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