水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第36条(健康増進事業の実施等)
- 絆
- 2.政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
健康増進事業の実施等とは何ですか?
定義健康増進事業の実施等とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「絆 政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条(健康増進事業の実施等)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条の条文原文は「絆 政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第35条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/36