水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第37条(調査研究)
- 政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。以下「指定地域等居住者」という。)の健康に係る調査研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこれによる症状の高度な治療に関する調査研究を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。
- 2.前項の公表に当たっては、指定地域等居住者又はその家族の秘密又は私生活若しくは業務の平穏が害されることがないよう適切な配慮がされなければならない。
- 3.政府は、第一項の調査研究の実施のため、メチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、効果的な疫学調査、水俣病問題に関する社会学的調査等の手法の開発を図るものとする。
- 4.関係地方公共団体は、第一項の調査研究に協力するものとする。
この条文の基本情報
調査研究とは何ですか?
定義調査研究とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条に定められた規定で、「政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条(調査研究)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条の条文原文は「政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条は第六章 雑則に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第36条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第38条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/37