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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第31条(登録免許税に係る課税の特例)

  1. 特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
  2. 2.前項の事業会社が、認可事業再編計画に基づき事業譲渡の対価として新たに株式を発行する場合には、当該株式の発行による当該事業会社の資本金の額の増加の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
  3. 3.第一項の事業会社が、認可事業再編計画に基づいて行われる事業譲渡により特定事業者から不動産の所有権を取得した場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

この条文の基本情報

登録免許税に係る課税の特例とは何ですか?

定義登録免許税に係る課税の特例とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条(登録免許税に係る課税の特例)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条の条文原文は「特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を…」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第31条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/31

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