水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第5条(救済措置の方針)
- 梢
- 2.前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一既に水俣病に係る補償又は救済を受けた者及び補償法第四条第二項の認定の申請、訴訟の提起その他の救済措置以外の手段により水俣病に係る損害のてん補等を受けることを希望している者を救済措置の対象としない旨
- 二窄
- 三費用の負担その他の必要な措置に関する事項
- 3.第一項の方針のうち一時金の支給に関する部分については、関係事業者の同意を得るものとする。
- 4.政府は、関係事業者に対し、第一項の方針に基づき一時金を支給することを要請するものとする。
- 5.関係事業者は、前項の要請があった場合には、一時金を支給するものとする。
- 6.関係事業者は、前項の支給に関する事務を第十七条第二項の指定支給法人に委託することができる。
- 7.関係県は、第一項の方針に基づき療養費及び療養手当を支給するものとする。
- 8.政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。
この条文の基本情報
救済措置の方針とは何ですか?
定義救済措置の方針とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「梢 前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条(救済措置の方針)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条の条文原文は「梢 前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条は第二章 救済措置の方針等に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/5