水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第6条(水俣病被害者手帳)
- 政府は、前条第一項の方針において、同項及び同条第二項に定めるもののほか、関係県が水俣病にも見られる神経症状に係る医療を確保するためこの法律の施行の際に現にその医療に係る措置を要するとされている者に対して交付する水俣病被害者手帳に関する事項を定めるものとする。
- 2.関係県は、前条第一項の方針に基づき水俣病被害者手帳の交付をした者に対して、療養費を支給するものとする。
- 3.政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。
この条文の基本情報
水俣病被害者手帳とは何ですか?
定義水俣病被害者手帳とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「政府は、前条第一項の方針において、同項及び同条第二項に定めるもののほか、関係県が水俣病にも見られる神経症状に係る医療を確保するためこの法律の施行の際に現にその医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条(水俣病被害者手帳)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条の条文原文は「政府は、前条第一項の方針において、同項及び同条第二項に定めるもののほか、関係県が水俣病にも見られる神経症状に係る医療を確保するためこの法律の施行の際に現にその医…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条は第二章 救済措置の方針等に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/6