水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第4条(国等の責務)
国、関係地方公共団体、関係事業者及び地域住民は、前条の趣旨にのっとり、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され、水俣病問題の解決が図られるように努めなければならない。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国、関係地方公共団体、関係事業者及び地域住民は、前条の趣旨にのっとり、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され、水俣病問題の解決が図られ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条(国等の責務)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条の条文原文は「国、関係地方公共団体、関係事業者及び地域住民は、前条の趣旨にのっとり、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され、水俣病問題の解決が図られ…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第3条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第4条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/4