水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第17条(指定)
- 環境大臣は、一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「支給業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、支給業務を行う者として指定することができる。
- 2.環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
- 3.指定支給法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 4.環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「環境大臣は、一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「支給業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条(指定)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条の条文原文は「環境大臣は、一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「支給業務」という。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条は第五章 指定支給法人に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第16条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第17条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/17