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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第22条(区分経理)

指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条(区分経理)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条の条文原文は「指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条は第五章 指定支給法人に置かれています。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第21条です。
  7. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第22条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/22

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