水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第20条(補償基金)
指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け、前条第四項の規定により特定事業者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。
この条文の基本情報
補償基金とは何ですか?
定義補償基金とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条(補償基金)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条の条文原文は「指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条は第五章 指定支給法人に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第19条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第21条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/20