水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第29条(指定の取消し等)
- 環境大臣は、指定支給法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の指定を取り消すことができる。
- 一支給業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 三不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。
- 2.環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定により指定を取り消した場合において、環境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは、取消しに係る指定支給法人の支給業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定支給法人に帰属する。
- 4.前項に定めるもののほか、第一項の規定により指定を取り消した場合における支給業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「環境大臣は、指定支給法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条(指定の取消し等)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条の条文原文は「環境大臣は、指定支給法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第一項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条は第五章 指定支給法人に置かれています。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の公布日は平成21年7月15日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第28条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第29条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000081 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000081/29