自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第1条(趣旨)
総務大臣が任命する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)が行う調停、審査及び処理方策の提示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第1条に定められた規定で、「総務大臣が任命する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第1条(趣旨)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第1条の条文原文は「総務大臣が任命する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第1条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第2条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/1