自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第13条(合議)
- 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一第六条第四項に規定する方法によって当事者又は関係人を出席させる決定
- 二第八条の規定による当事者が出席する調停の公開の決定
- 三第十条第一項の規定による参考人による陳述若しくは鑑定人による鑑定の依頼の決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条(合議)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条の条文原文は「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条は第四節 自治紛争処理委員の合議に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第12条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第13条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第14条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/13