自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第51条(電子情報処理組織による提出等の手続の効果等)
- 前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
- 2.前条第一項の規定により第十六条第一項に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
- 3.前条第一項の規定により行われた提出等の手続は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による提出等の手続の効果等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による提出等の手続の効果等とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条に定められた規定で、「前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条(電子情報処理組織による提出等の手続の効果等)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条の条文原文は「前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条は第六章 電子情報処理組織による提出等の手続等に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第50条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第51条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第52条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/51