自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第6条(調停の期日及び場所)
- 自治紛争処理委員の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。
- 2.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の調停の期日及び場所を変更することができる。
- 3.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、調停の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停に出席させることができる。
- 4.自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、調停の場所とは別の場所にいる当事者又は関係人を前項の方法によって、調停に出席させることができる。
この条文の基本情報
調停の期日及び場所とは何ですか?
定義調停の期日及び場所とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条に定められた規定で、「自治紛争処理委員の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条(調停の期日及び場所)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条の条文原文は「自治紛争処理委員の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条は第一節 調停の手続に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第5条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第6条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第7条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/6