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人事院規則八―一二(職員の任免) 第11条(名簿の管理等)

  1. 試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。
  2. 2.前項の権限は、部内の職員に委任することができる。この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。
  3. 3.名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。
  4. 4.名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。
  5. 5.名簿管理者は、第三項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第十五条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。

この条文の基本情報

名簿の管理等とは何ですか?

定義名簿の管理等とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第11条に定められた規定で、「試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第11条(名簿の管理等)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第11条の条文原文は「試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。」で始まります。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)第11条は第一款 試験採用に置かれています。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則八―一二(職員の任免)第11条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第10条です。
  7. 人事院規則八―一二(職員の任免)第11条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007
  • 本サイト収録人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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