受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則八―一二(職員の任免) 第51条(辞職)

任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

この条文の基本情報

辞職とは何ですか?

定義辞職とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第51条に定められた規定で、「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条(辞職)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の条文原文は「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条は第五章 離職等に置かれています。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第50条です。
  7. 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007
  • 本サイト収録人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›