人事院規則八―一二(職員の任免) 第51条(辞職)
任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
この条文の基本情報
辞職とは何ですか?
定義辞職とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第51条に定められた規定で、「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条(辞職)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の条文原文は「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条は第五章 離職等に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第50条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第51条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第52条です。
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- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/51