人事院規則八―一二(職員の任免) 第54条
- 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
- 一職員を降任させる場合
- 二職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
- 三職員を免職する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第54条は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第54条の条文原文は「任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第54条は第六章 任免の手続に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第54条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第53条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第54条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第55条です。
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- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/54