人事院規則八―一二(職員の任免) 第7条の2(標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職)
- 法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一法第三十四条第二項に規定する標準的な官職(次号及び第十九条において単に「標準的な官職」という。)が、標準的な官職を定める政令本則の表二の項第三欄第三十一号、同表五の項第三欄第一号及び第二号、同表十八の項第三欄並びに同表二十五の項第三欄第二号から第五号までに規定する内閣官房令で定める職制上の段階のうち人事院が定める職制上の段階に属する官職
- 二行政執行法人の職員の占める官職のうち、標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に相当する官職
- 2.人事院は、前項第一号の規定により職制上の段階を定めた場合には、その職制上の段階を官報により告知しなければならない。
この条文の基本情報
標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職とは何ですか?
定義標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2に定められた規定で、「法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2(標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2の条文原文は「法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2は第一款 試験採用に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第7条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第7条の2の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/7_2