日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第90条(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
- 投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
- 2.指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。
この条文の基本情報
投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置とは何ですか?
定義投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条に定められた規定で、「投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条の条文原文は「投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第89条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/90