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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第91条(不在者投票の受理不受理等の決定)

  1. 投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第九十三条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
  2. 2.投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
  3. 3.投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第八十二条第十二項(第八十二条の三第十四項及び第八十五条第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
  4. 4.投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

この条文の基本情報

不在者投票の受理不受理等の決定とは何ですか?

定義不在者投票の受理不受理等の決定とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条に定められた規定で、「投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条(不在者投票の受理不受理等の決定)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条の条文原文は「投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第90条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第91条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/91

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