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資金移動業者に関する内閣府令 第32条の4(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

  1. 法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
  2. 一次に掲げる全ての措置を講じること。
  3. 一資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十八項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
  4. 二資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
  5. 三資金移動業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
  6. 二認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  7. 三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  8. 四令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  9. 五資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  10. 2.法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
  11. 一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十八項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
  12. 二消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
  13. 三令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
  14. 四資金移動業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
  15. 3.前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。
  16. 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
  17. 二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  18. 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
  19. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  20. 二法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

この条文の基本情報

資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置とは何ですか?

定義資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置とは、資金移動業者に関する内閣府令第32条の4に定められた規定で、「法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の4(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の4の条文原文は「法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の4は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の4の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第32条の3です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第32条の4の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/32_4

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