株式会社国際協力銀行法 第1条(目的)
- 株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
- 2.株式会社国際協力銀行は、前項に規定するもののほか、認定特定海外事業(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第八十五条の七に規定する認定特定海外事業をいう。第十三条第一項第三号において同じ。)の実施に必要な金融(同号に掲げる場合に行うものに限る。)を行い、もって安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、株式会社国際協力銀行法第1条に定められた規定で、「株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第1条(目的)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第1条の条文原文は「株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第1条の次の条は株式会社国際協力銀行法第2条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/1