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株式会社国際協力銀行法 第14条(業務の委託)

  1. 会社は、その業務の一部を主務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。)に限り、委託することができる。
  2. 2.受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
  3. 3.第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、株式会社国際協力銀行法第14条に定められた規定で、「会社は、その業務の一部を主務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法第14条(業務の委託)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法第14条の条文原文は「会社は、その業務の一部を主務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法第14条は第三章 業務に置かれています。
  4. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  5. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社国際協力銀行法第14条の前の条は株式会社国際協力銀行法第13条の5です。
  7. 株式会社国際協力銀行法第14条の次の条は株式会社国際協力銀行法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/14

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