株式会社国際協力銀行法 第51条(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、株式会社国際協力銀行法第51条に定められた規定で、「附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第51条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第51条の条文原文は「附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/51
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